日進市議会 2022-06-30 06月30日-05号
委員より、附則第7条の3の2で、住宅ローン控除を令和20年度まで5年延長する理由は何かとの質疑に、カーボンニュートラルの実現に向けた観点を踏まえ、低炭素住宅や省エネ基準適合住宅等の省エネ性能の高い住宅の推進を図るとともに、当面の経済状況への対応として、国税である所得税と一体で変更するものとの答弁がありました。
委員より、附則第7条の3の2で、住宅ローン控除を令和20年度まで5年延長する理由は何かとの質疑に、カーボンニュートラルの実現に向けた観点を踏まえ、低炭素住宅や省エネ基準適合住宅等の省エネ性能の高い住宅の推進を図るとともに、当面の経済状況への対応として、国税である所得税と一体で変更するものとの答弁がありました。
問 住宅ローン控除について、改正による影響額を伺う。答 令和4年4月末で、令和2年中に入居し、新規で住宅ローン控除の対象となった方は303人です。単年度で約1,300万円の控除になると見込まれます。問 対象となるDV被害者等が法務局での手続を忘れた場合にはどうなるのか。
次に、附則第7条の3の2第1項で、住宅ローン控除の適用年度などの延長を規定するものでございます。次に、附則第10条の2関係では、固定資産税わがまち特例のうち、貯留機能保全区域の指定を受けた土地の軽減措置を規定し、併せて法律改正に伴う規定整理を行うものでございます。また、附則第10条の3関係では、法律改正に伴い、字句等の整理をするものでございます。
負担調整措置として、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を低く抑え、また、個人住民税の住宅ローン控除の延長などを行う、一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例がございます。また、丹陽町外崎地区の整備計画区域における建築物の制限に関し必要な事項を新たに定める、一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例などがございます。
その概要といたしまして、個人市民税につきましては住宅ローン控除の見直し及び延長、固定資産税につきましては土地の負担調整措置に係る令和4年度限りの特別な措置、わがまち特例の見直し及び延長、その他所要の措置を講ずるものでございます。 次に、議案第30号稲沢市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、稲沢市税条例の改正と同様地方税法等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるものでございます。
まず、1の住宅ローン控除の延長等についてでございますが、住宅ローン控除の適用期限が、現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで4年間延長されることに伴いまして、所得税から控除し切れなかった金額につきまして、次のとおり、市民税及び県民税の所得割からそれぞれ控除するというものでありまして、(1)の市民税につきましては、所得税から控除し切れなかった金額の5分の3に相当する金額。
ただし、税額控除につきましては住宅ローン控除や配当控除などもございますので、寄附金控除に限定しての税収の影響額というものは試算ができませんのでお答えはできませんが、当該寄附金に関する寄附金額自体、寄附金額自体の金額は約170万円でございますので、影響額は少ないものと考えております。
また、住宅ローン控除の特例措置の延長に伴う個人住民税の特例措置を延長する。令和17年度まで延長でございます。及び扶養親族申告書等の電子的提出に係る関係条文を改正するものでございます。 次に、②の部分です。 軽自動車税の環境性能割につきまして、燃費基準に基づいた税率区分の見直しに関係する条文を改正するものでございます。 次に、③の部分です。
ウは、コロナ禍における経済対策の観点から、所得税において住宅借入金等税額控除、住宅ローン控除の適用期間を13年とする特例措置が1年延長されるのに併せ、個人の市民税についても適用要件の入居期限を令和4年12月31日まで、適用期限を令和17年度分まで1年延長するものです。
住宅ローン控除において、所得税法の適用期限延長に伴い、所得税から控除し切れない額を控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除することを規定するものでございます。 次に、第2条関係でございますが、令和2年6月に改正した、飛島村税条例等の一部を改正する条例について、今回の地方税法等の改正に伴い、条項ずれ及び規定の整理をするものでございます。 最後に、附則関係でございます。 次ページをお願いいたします。
附則第22条の改正は、法律改正にあわせて規定の整理をするもの、附則第26条の改正は、所得税におきまして控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例措置が延長され、令和4年12月末までの入居者が対象となることに伴い、その措置の該当者につきましては、個人住民税におきましても住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するものでございます。 15ページをごらんください。
ただし、議員御指摘のとおり、市税条例等の一部を改正する条例に含まれます住宅ローン控除の特例の延長、軽自動車における環境性能割の臨時的軽減の延長には地方特例交付金による補填がございます。
う関係規定の改正、2点目として、わがまち特例制度、地域決定型地方税制特例措置の見直し及び追加に伴う関係規定の改正、3点目として、土地に係る固定資産税の現行の負担調整措置の延長と、そのうち令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額を据置きにする関係規定の改正、4点目として、軽自動車税の種別割の見直しに伴う関係規定の改正、5点目として、控除期間を13年間とする住宅ローン控除
その概要といたしまして、個人市民税につきましては住宅ローン控除の特例の延長、固定資産税につきましては評価替えに伴う土地の負担調整措置の延長及び令和3年度限りの税額を据え置く特別な措置、企業主導型保育事業等のわがまち特例の期 限延長及び創設、軽自動車税につきましては環境性能割の臨時的軽減措置の延長、種別割のグリーン化特例、軽課の見直し及び延長等、所要の措置を講ずるものでございます。
所得税におきまして、消費税率10%への引き上げに伴う対策として、住宅ローン控除期間を10年間から3年延長し13年間とする特例が、令和元年10月から適用されてまいりました。 このたび、原則、令和2年12月末までに居住開始とされておりましたこの特例の適用が2年延長され、令和4年12月末までとなります。
まず、1の住宅借入金等特別税額控除の特例適用の延長等についてでございますが、(1)といたしまして、住宅ローン控除の期間を13年間とする特例を適用する要件について、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合とし、特例の適用期間を2年間延長する。
地方特例交付金につきましては、税制改正に伴い、車体課税における環境性能割の臨時的軽減の延長や個人町民税の住宅ローン控除の延長などにより、対前年度比3,900万円の増となっております。 また、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者や小規模事業者の納税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。
国は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、徴収猶予の特例制度の創設や住宅ローン控除の要件の弾力化と、個人に対する様々な税制上の処置を講じております。 こうした状況の中におきましても、多くの自治体が減収を見込んでおりますが、コロナ禍がここに来て急速に拡大する中、令和2年度の個人市民税と与える影響と今後の見通しについてお聞かせください。 ○議長(梅村 均君) 総務部長。
◎宇佐美総務部長 税制上の措置については、令和3年度には、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業用の家屋や償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とする措置や、個人市民税では、寄附金税額控除の特例や住宅ローン控除の適用要件の弾力化などが現時点で決定しております。
附則第26条関係につきましては住宅ローン控除について、新型コロナウイルス感染症の影響により取得した家屋への入居が遅れたことによる適用要件を満たさなくなった場合に代わり、要件を満たすことで減額措置が受けられることを規定するものです。 附則関係として、この条例は公布の日から施行するものです。ただし、第2条に掲げる規定は令和3年1月1日から施行します。 以上、説明とさせていただきます。